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中央審査
財団法人全日本弓道連盟中央審査 審査規定
昭和28年9月25日制定
平成10年4月1日改訂 |

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| 【称号の階程】 |
| 第3条 |
称号は、範士・教士・錬士の3階程とする。 |
| 第4条 |
称号を受ける者は、次に掲げる資格を具備しなければならない。 |
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| 範士 |
(1)徳操高潔、技能円熟、識見高邁にして特に斯界の範たること |
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(2) 教士の称号を受有すること |
| 教士 |
| (1) |
人格、技能、識見、共に備わり、弓道指導に必要な学識、教養及び実力を有し、
且つ功績顕著なること |
| (2) |
錬士の称号を受有すること |
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| 錬士 |
(1) 志操堅実にして弓道指導の実力を有し、且つ精錬の功績顕著なること |
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(2) 五段以上の段位を受有すること |
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| 【段級の階位】 |
| 第6条 |
級位は、五級より一級に至る五段階、段位は、初段より十段に至る十段階とする。
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| 【段・級位の資格基準】 |
| 第7条 |
段・級位を受ける資格の基準は、次に掲げるとおりとする。
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| 五級 |
弓道修練の初歩的段階にある者 |
| 四級 |
秩序のある指導を受けており、弓矢の扱い方に進歩があると認められる者 |
| 三級 |
射の基本動作及び弓矢の扱いが整い秩序のある指導の下に修練を経たと認められる者 |
| 二級 |
修練の程度が三級に比して進歩していると認められる者 |
| 一級 |
射の体型(射型)及び体配が概ね適正であると認められる者 |
| 初段 |
射型・体配及び射の運行共に型にかない、矢所の乱れぬ程度に達した者 |
| 弐段 |
射型・体配共に整い、射術の運用に気力充実し、矢所の乱れぬ者 |
| 参段 |
射型定まり、体配落着き、気息整い、射術の運用が法に従い、矢飛び直く的中やや確実な者 |
| 四段 |
前項の要素に加え気息正しく、離れ鋭く、的中確実の域に達した者 |
| 五段 |
射型・射術・体配共に適って射品現れ、精励の功特に認められる者 |
| 六段 |
技術優秀にして精錬の功更に顕著な者 |
| 七段 |
射型・射術・体配自ら備わり、射品高く錬達の域に達した者 |
| 八段 |
技能円熟、射品高雅、射芸の妙を体得した者 |
| 九段 |
弓道の真体に達した者 |
| 十段 |
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