公益財団法人 全日本弓道連盟

連盟規約

連盟規約

公益財団法人 全日本弓道連盟 定款

第1章 総則

第1条(名 称)
この法人は、公益財団法人全日本弓道連盟(ALL NIPPON KYUDO FEDERATION)と称する。
第2条(事務所)
  1. この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
  2. この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、日本固有の伝統文化である弓道の継承及び斯道の普及振興に関する事業を行い、国民体力の向上とスポーツ精神の涵養に資し、もって社会文化の進展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
  1. この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 弓道指導者の育成事業
    2. 弓道競技力の向上事業
    3. 称号の査定及び段級の審査
    4. 弓道の普及振興に関する事業
    5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項の事業は東京都及び他の道府県並びに海外にて行うものとする。

第3章 資産及び会計

第5条(基本財産及び基本財産以外の財産)
  1. この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
  2. 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
  3. 基本財産以外の財産の内、寄付を受けた財産については、その半額以上を公益目的事業に使用するものとする。但しその寄附があらかじめ使用目的が定められ、又寄附者が使用目的を定めて、寄付を行ったものについてはこの限りでない。
  4. 基本財産以外の財産を処分しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
第6条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条(事業報告及び決算)
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9条(公益目的取得財産残額の算定)
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

第10条(評議員)
この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
第11条(評議員の選任及び解任)
  1. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      ハ 当該評議員の使用人
      ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
      ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ 理事
      ロ 使用人
      ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1. 国の機関
      2. 地方公共団体
      3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第12条(評議員の任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第13条(評議員の報酬等)
評議員は無報酬とする。

第5章 評議員会

第14条(構成)
  1. 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  2. 評議員会は定時評議員会と臨時評議員会の2種とする。
  3. 評議員会の議長は会長とする。但し、会長が出席できない場合は、あらかじめ会長が指示した理事を議長とする。
第15条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月と12月の年2回 開催するほか、必要がある場合に開催する。
第17条(招集)
  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第18条(決議)
  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 監事の解任
    2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. 定款の変更
    4. 基本財産の処分又は除外の承認
    5. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条(決議の省略)
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員の決議があったものとみなす。
第20条(議事録)
  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した議長及び出席者代表2名が前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員等

第21条(役員の設置)
  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 10名以上15名以内
    2. 監事 2名以上3名以内
  2. 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
  3. 会長以外の理事のうち、4名以内の副会長を置くことができるものとし、副会長をもって、一般法人法第198条で準用される同第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  4. 会長および副会長以外の理事のうち、1名を専務理事として置くことができるものとし、専務理事をもって、業務執行理事とする。
  5. 会長、副会長及び専務理事以外の理事のうち、4名以内の業務執行理事を置くことができる。
第22条(役員の選任)
  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 会長、副会長、専務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第23条(理事の職務及び権限)
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3. 会長、副会長、専務理事及び業務執行理事は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条(監事の職務及び権限)
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条(役員の任期)
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第27条(役員の報酬等)
  1. 理事及び監事は、無報酬とする。
  2. 前項にかかわらず、職務を行うために要する費用については、別に定めるところにより支払うことができる。
第28条(損害賠償責任の免除)
この法人は、一般法人法第198条で準用する同法第114条第1項の規程により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第29条(名誉会長、顧問及び参与)
  1. この法人は、理事会の決議を経て、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
    1. 名誉会長とは会長を歴任した者で、この法人の運営に関連して特に功績がある者で、理事会により任命された者をいう。
    2. 顧問とは、この法人の事業及び運営等に特に功績があった者で、理事会により任命された者をいう。
    3. 参与とは、この法人の事業及び運営等に関連した専門的な知識を有する者で、理事会により任命されたものをいう。
  2. 名誉会長、顧問及び参与は理事会で別に定めるところにより、任期を定めたうえで委嘱する。但し再任を妨げない。
  3. 名誉会長、顧問及び参与は会長の相談に応じ意見を述べることができる。
  4. 名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。
  5. 名誉会長、顧問及び参与は評議員を兼ねることができない。
  6. 名誉会長、顧問及び参与は理事会に参加することができない。但し、会長が理事会の承認を得た場合はその限りではない。

第7章 理事会

第30条(構 成)
  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  2. 理事会の議長は、会長とする。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事の互選により決定する。
第31条(権 限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第32条(招 集)
  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条(決 議)
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
  3. 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第34条(議事録)
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

第35条(定款の変更)
  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
第36条(解 散)
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第37条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第38条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 執行役員会、専門委員会及び事務局

第39条(執行役員会の設置及び構成)
  1. この法人に執行役員会を置くことができる。
  2. 執行役員会は会長、副会長、専務理事、業務執行理事及び事務局長をもって構成する。
第40条(執行役員会の職務)
執行役員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)当法人の業務運営の年間計画案を検討すること。
(2)当法人の業務運営が計画案に沿って実施されていることの確認及び実施事項の問題点を確認すること。
(3)業務運営の実施計画案の修正を行わなければならない場合、その修正案を検討すること。
(4)当法人の理事の職務の決定が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他、業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善点を検討すること。
第41条(専門委員会の設置及び構成)
  1. この法人は、理事会の諮問機関として専門委員会を置くことができる。
  2. 理事会は決議により専門委員長を委嘱する。
  3. 会長と専門委員長は協議の上、専門委員を選任する。
  4. 専門委員会に関して必要な事項は、理事会が別に定めるところによる。
第42条(事務局)
  1. この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
  2. 務局には、事務局長、局次長及びその他の職員を置く。
  3. 事務局長及び局次長は、理事会の決議によって任免する。その他の職員は会長が任免する。
  4. 事務局長、局次長及びその他の職員の事務分掌、給与等については、理事会が別に定めるところによる。

第10章 加盟団体及び会員

第43条(加盟団体の構成及び分担金)
都道府県を代表する弓道団体で、この法人の目的事業を賛助し、毎年一定の分担金を納入するものを加盟団体とする。
第44条(加盟団体の取得資格)
この法人の加盟団体となるには、評議員会の承認を受けなければならない。
第45条(加盟団体の資格喪失)
加盟団体は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)脱退
(2)この法人の解散
(3)団体の解散
(4)除名
第46条(脱退)
加盟団体で、脱退しようとするものは、理由を付して脱退届を提出しなければならない。
第47条(除名)
  1. この法人の加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、評議員現在数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
    (1)分担金を滞納したとき
    (2)この法人の加盟団体としての義務に違反したとき
    (3)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき
  2. 加盟団体を除名しようとするときは、当該団体にあらかじめ通知するとともに、除名議決を行う評議員会にて、議決の前に、当該団体に弁明の機会を与えなければならない。又、やむを得ない理由があるときは、当該団体から提出された弁明書をもってこれに代えることができる。なお、あらかじめの通知後、弁明書が1ケ月以内に提出されないときは、議決のみにて除名することができる。
第48条(会員)
  1. この法人は、定款第3条の目的及び第4条の事業に賛同し、所定の会費を納入する個人又は法人を特別賛助会員とすることができる。
  2. 特別賛助会員に関する事項は、理事会において別に定めるところによる。

第11章 公告の方法

第49条(公告の方法)
  1. この法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
    理 事:鈴木三成、山下三ヶ十、石川武夫、吉本清信、岡﨑廣志、宇佐美義光、宮脇保博、川村光良、加藤 出、久保田清、石井勝之、鹿野伸郎、岡本 仁、宮下克美、髙田昌浩、平松賢一、池田喬二、林 文夫、岡村豊太郎、大惠俊一郎、桑田秀子、影山 一、坂東邦彦、小畑紘一、安西 愈
    監 事:佐竹万里子、深町芳洋
  4. この法人の最初の代表理事は鈴木三成とする。
  5. この法人の最初の業務執行理事(副会長)は山下三ヶ十、石川武夫、吉本清信、とする。
  6. この法人の最初の業務執行理事は岡﨑廣志、宇佐美義光、宮脇保博とする。
  7. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    丸 光雄、竹内明夫、戸羽久之、尾田俊一、渡辺鐵哉、荒井誠二、渡邉富次、柴田 猛、津浦智雄、須田定雄、小澤通春、湯澤伸一、窪田史郎、長谷川欣一、天野 裕、熊倉孝好、土川俊市、大角恭三、島田袈裟幸、前田三男、槙 達夫、本多政和、小川幸一、宮内道廣、中野秀也、大堀晏敬、中野英夫、天羽生昇、西中 正、田中康雄、齋木幸雄、小村治男、松岡博之、正法地清、矢後雍信、二川敏夫、秋田卓蔵、門田章弘、城尾公子、中島孝夫、光冨敦子、真崎孝之、江郷國紘、橋本 強、常盤幸宏、野村 昇、知念正樹
  8. 平成23年11月1日制定
  9. 平成25年4月4日改定
  10. 平成26年6月18日改定
  11. 令和元年6月10日変更(事務所)
  12. 令和元年6月20日変更(評議員定数、評議員会開催、理事定数)
別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
財産種別 場所・物量等 銀行名/名義
基本財産 定期預金 30,000,000 円 銀行名:みずほ銀行(渋谷)
口座名義:財団法人全日本弓道連盟
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